
1.議決権行使に係る体制
当社は、運用会社として受益者から委託された資金を運用する者として受託者責任を果たすため、受益者の利益を増大あるいはその価値の毀損防止を目的として、適切に議決権を行使すべく、議決権行使に係る規程及びガイドラインを定めています。
2.意思決定プロセス
議決権行使に関しては、インベストメント・グループがガイドラインに基づき原案を作成、コンプライアンス・グループが審査・承認を行います。その後、代表取締役に報告され、代表取締役が決定権者として最終判断を行います。
3.議決権行使ガイドラインの概要
当社は、適切に議決権を行使するため、以下の項目について具体的判断基準を定めています。
①取締役の選任
基本的に賛成する。ただし、以下の場合は反対する。
取締役候補者が株主価値の最大化を実現する能力がないと判断される場合
社外取締役候補者が当該会社と利害関係があり、その独立性に問題がある場合
②監査役の選任
基本的に賛成する。ただし、以下の場合は反対する。
個人的資質等から問題があると判断される場合
社外監査役候補者が当該会社と利害関係があり、その独立性に問題がある場合
③利益処分・役員報酬案
利益処分案については、基本的に賛成するが、財務状況、収益力、会社の成長見通し等を詳細に調査分析した上で、判断する。
役員報酬案については、基本的に賛成するが、企業業績とのバランス、企業価値の最大化を図るインセンティブとしての妥当性について検討を行う。
④資本政策
中長期の企業価値を低下させると判断される提案、もしくは株主利益に著しく反すると判断される提案等については反対する。
⑤その他
その他の個別議案については、十分な情報開示がなされ企業価値の最大化の観点から合理的であると判断できる場合には賛成する。
※ なお、上記は国内株式の議決権行使について適用し、外国株式については当該国の実情に応じた取扱いを行います。
以上
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