利益相反管理方針の概要

株式会社 GCI アセット・マネジメント(以下「当社」といいます)は、お客様本位の業務運営を図り、また日本版スチュワードシップ・コードにおけるスチュワードシップ責任を果たすため、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引等を適切に管理します。

1 利益相反の管理対象

利益相反の管理対象は、利益相反のおそれのある取引等、すなわち、当社又は当社の役職員(以下「当社等」といいます)の行為により顧客の利益が不当に害されるおそれがあるものをいいます。なお、顧客とは、以下に掲げる者をいいます。

(1) 当社が締結した投資顧問契約又は投資一任契約の相手方
(2) 当社が運用するファンドの受益者
(3) その他、当社が提供する商品・サービスに係る取引の相手方

2 利益相反のおそれのある取引等の類型

利益相反のおそれのある取引等は、以下のとおり分類されます。

(1) 当社等と顧客の利害が対立する取引等
(2) 当社の関係者と顧客の利害が対立する取引等
(3) 当社等又は当社の関係者と顧客が競合する取引等
(4) 顧客から得た情報を利用して当社等又は当社の関係者の利益を図る取引等
(5) 当社等又は当社の関係者が利益の相反し得る役職を兼務する行為

3 利益相反のおそれのある取引等の特定

当社は、上記の類型に基づき、利益相反のおそれのある取引等を特定します。上記のいずれの類型に該当しない場合であっても利益相反のおそれのある取引等に該当する場合があり、また上記のいずれかの類型に該当する場合であっても利益相反のおそれのある取引等に該当しない場合があります。当社は、冒頭記載の本方針の目的に照らし、コンプライアンス担当グループが中心となって関係者と協議のうえ、利益相反のおそれのある取引等を特定します。

4 利益相反管理の方法

当社は、利益相反のおそれのある取引等を特定した場合、個別に当該取引等の内容を検討のうえ、次に掲げる方法を選択し、又は組み合わせることにより、顧客の利益保護を適正に確保します。

(1) 顧客への開示又は同意の取得
(2) 取引の内容、方法又は条件等の変更
(3) 取引の中止
(4) その他取引に応じて適切と考えられる措置

5 利益相反管理体制

当社では、運用部門及び営業部門からの独立性が確保されたコンプライアンス担当グループが中心となり、以下のような管理体制を通じて利益相反管理を遂行します。

(1) 各グループ長は、その所管業務において利益相反のおそれのある取引等を認識した場合は、コンプライアンス担当グループに報告します。
(2) コンプライアンス担当グループは、上記の報告に加え、利益相反のおそれのある取引等の特定及び管理に必要な情報を自ら入手・集約します。
(3) コンプライアンス担当グループは、本方針に基づき、利益相反のおそれのある取引等の特定及び管理を的確に実施し、関連するグループ長に対して必要な指示等を行います。
(4) コンプライアンス担当グループは、本方針の有効性について定期的に検証を行い、必要に応じて改善します。当社の役職員に対して研修を実施し、利益相反管理の周知徹底を図ります。

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