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議決権行使について
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議決権行使に係る体制
当社は、運用会社として受益者から委託された資金を運用する者として受託者責任を果たすため、受益者の利益を増大あるいは その価値の毀損防止を目的として、適切に議決権を行使すべく、議決権行使に係る規程及びガイドラインを定めています。 -
意思決定プロセス
議決権行使に関しては、インベストメント・グループがガイドラインに基づき原案を作成します。 その後、インベストメント・グループ長(又は権限の委譲を受けた株式運用の責任者)に報告され、最終判断が行われます。 -
議決権行使ガイドラインの概要
当社は、適切に議決権を行使するため、以下の主要な項目を含め、具体的判断基準を定めています。- 利益処分案基本的に賛成するが、財務状況や会社の成長見通し等を勘案して判断する。
- 取締役の選任基本的に賛成する。ただし、以下の場合は反対する。
- 取締役候補者が株主価値の最大化を実現する能力がないと判断される場合
- 社外取締役候補者が当該会社と利害関係があり、その独立性に問題がある場合
- 監査役の選任基本的に賛成するが、社外監査役候補者が非独立的な立場にある者であって、株主価値の最大化とはならないと判断される場合は反対する。
- 役員報酬額の改定基本的に賛成するが、企業利益とのバランスや企業価値の最大化を図るインセンティブとしての妥当性を検討する。
- 株主提案普通株主の利益になると判断される株主提案については賛成するが、株主価値の損失をもたらす、又は提案者のみに利益をもたらすと判断される株主提案には、いかなるものでも反対する。
- その他その他の個別議案については、十分な情報開示がなされ企業価値の最大化の観点から合理的であると判断できる場合には賛成する。
- ※ なお、上記は国内株式の議決権行使について適用し、外国株式については当該国の実情に応じた取扱いを行います。
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議決権行使の結果
株主総会における議決権行使の結果は以下のとおりです。
以上