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日本版スチュワードシップ・コードの受入れについて
当社は、責任ある資産運用者としてスチュワードシップ責任を果たすため、
2014年2月に公表された「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫の受入れを表明していたところですが、
2017年5月に公表された本コードの改訂内容、さらに2020年3月に公表された本コードの再改訂内容についても受入れを表明します。
なお、運用に関する権限を他の運用会社に再委託する場合は、原則として当該再委託先の方針を尊重することとしますが、
各運用戦略、運用スタイルの特徴及び内容等を踏まえ、当該再委託先がスチュワードシップ責任を適切に果たすことを確認します。
本コードにおいて「スチュワードシップ責任」とは、
投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、
当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、
「顧客・受益者」(最終受益者を含みます)の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味することとされています。
「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫
原則1
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、機関投資家(株式運用者)としてスチュワードシップ責任を適切に果たします。
この責任を果たすためのエンゲージメント活動の実施の有無及びその手段等については、
当社の各運用戦略、運用スタイルの特徴及び内容等を総合的に判断したうえで決定します。
原則2
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、独立系運用会社であり、利益相反が生じにくい態勢が確保されています。
利益相反のおそれのある取引については、顧客・受益者の利益が不当に害されることがないよう、社内規程に基づき適切に管理するとともに、
議決権行使に係る判断に際しては、適切な行使を行うための態勢整備・強化に努めます。
万が一利益相反が発生した場合は、問題の早期解決に努めます。
なお、役職員の株式等の売買については、社内規程を定めて厳格に管理しております。
原則3
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
当社は、各運用戦略、運用スタイルの特徴及び内容等を総合的に判断したうえで、スチュワードシップ責任を適切に果たすため、
投資先企業の状況を的確に把握することに努めます。
原則4
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るともに、問題の改善に努めるべきである。
当社は、各運用戦略、運用スタイルの特徴及び内容等を総合的に判断したうえで、スチュワードシップ責任を適切に果たすため、持続的成長に資するよう、
投資先企業との対話を建設的に行い、当該企業と認識の共有を図ることに努めます。
また、再委託先等が投資先企業の持続的成長に資するよう、
投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、
運用を行っているかどうか定期的な確認を行います。
原則5
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、
単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
当社は、議決権行使に関する考え方をホームページで公表しています。
議決権の行使結果については、議案の主な種類ごとに整理・集計して公表するとともに、顧客・受益者の要望に応じて個別に開示します。
原則6
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、
原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
当社は、議決権の行使結果について、ホームページでの公表等を通じて報告に努めます。
原則7
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、
当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
当社は、本コードの趣旨に則り、引き続き役職員の研鑽に努め、スチュワードシップ責任を適切に果たしてまいります。
特に、当社の投資判断者は、各運用戦略、運用スタイルの特徴及び内容等を総合的に判断したうえで、
長期的な企業価値の向上を目的としたスチュワードシップ・コード履行能力の向上に努めます。